土地を売る手続き②売買契約の締結について【★福井建売・分譲コラム】
こんにちは 不動産営業部の野坂です。
今回は、前回に引き続き、土地を売るときの手続きについてご案内します。
②売買契約の締結について
・土地の買い手が見つかれば、売買契約を締結します。
・土地の売買は高額の取引であるため、さまざまな約束事が契約書に記載されます。
・手付金の規定では、契約を履行するまでの解約の条件を定めています。
・危険負担の規定では、引渡しまでに災害などで土地が使用不能になった場合に、売り手と買い手のどちらが損害を負担するのかについて定めています。
・損害賠償の規定では、契約を約束どおりに履行しなかった場合や、土地に隠れた欠陥があった場合などの損害賠償について定めています。
・ローン特約があると、買い手がローンを借りられなかった場合に無条件で契約が解除されます。可能であれば、買い手のローンの計画に無理がないかも確認します。
・固定資産税の精算方法も定めておく必要があります。
・土地の契約書は印紙税法で収入印紙を貼ることが定められていますので、契約金額によって収入印紙の金額が異なるので、確認が必要です。
次回は、③抵当権の抹消についてご案内します。