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2021.07.02/
コラム
分譲住宅・建売住宅の防火規制【★福井建売・分譲コラム】
皆さん、こんにちは。
福井で分譲住宅・建売住宅を購入したい!という方にお届けする福井建売・分譲コラムです。
福井で分譲住宅、建売住宅をご検討の 皆様、家づくりはいかがお進みでしょうか。
今回は、防火規制についてお話していこうと思います。
分譲住宅・建売住宅で起こった火災が、近隣の分譲住宅・建売住宅に燃え移るようでは
密集した地域では被害が拡大してしまいます。
そこで都市計画法では、地域全体で分譲住宅・建売住宅などの建築の防火性能を規制して
都市を守るために、「防火地域」と「準防火地域」を定めています。
各市町村は地域の実情に応じて、防火地域・準防火地域を指定しています。
火災の危険を防除する(防いで取り除く)ため、多くの場合で駅前や分譲住宅・建売住宅の密集地、幹線道路沿いなどが指定されています。
分譲住宅・建売住宅の密集地などは火事の延焼を防ぐために、幹線道路は火災の際に消防車などの緊急車両の通行を妨げないようにすることが目的です。
●防火地域
主に駅周辺や繁華街といった人通りや交通量が多く火災が起きた際に影響の大きい地域や、災害時に緊急車両が通る幹線道路沿いが指定されます。
●準防火地域
防火地域の周りを囲むように建つ住宅密集地域が指定されるのが一般的です。
●防火地域・準防火地域の制限
防火地域
防火地域に建つ階数が3(地下階も含む)以上の分譲住宅・建売住宅などの建物、延床面積が100㎡を超える建物は「耐火建築物」「耐火建築物と同等の延焼防止機能が確保された建築物」としなければなりません。
また、上記以外の分譲住宅・建売住宅などの建物も「準耐火建築物」「準耐火建築物と同等の延焼防止機能が確保された建築物」にする必要があります。
「耐火建築物」「準耐火建築物」とは、その主要構造部が耐火性能もしくは準耐火性能を満たし、延焼の恐れがある窓やドアに防火戸などで火災を遮る機能を持つ分譲住宅・建売住宅などの建物です。
2019年6月末の法改正で、「同等の延焼防止機能が確保された建築物」も防火地域に建てられることになりました。
これにより、法改正前は建築できなかった木造建築も、性能を満たしていれば建てることが可能となりました。
防火地域内にある「耐火建築物」「準耐火建築物」「同等の延焼防止機能が確保された建築物」は、建ぺい率の制限が10%緩和されます。
準防火地域
防火地域に比べればゆるやかであるものの、様々な制限がかかります。
まず、隣の分譲住宅・建売住宅などの敷地や道路から、一定の距離を延焼の恐れがある範囲とし、その外側にある外壁や軒裏を「防火構造」もしくは「防火構造と同等以上の延焼防止機能が確保された構造」にする必要があります。
「延焼の恐れがある範囲」は、道路の中心線、隣の敷地の境界線から、1階部分は3m以下、2階部分は5m以下の距離と定められています。
この範囲にある窓やドアは、防火戸や防火窓などの防火構造にする必要があります。
また、4階建て以上もしくは1500㎡を超える分譲住宅・建売住宅などの建物は「耐火建築物」もしくは「耐火建築物と同等の延焼防止機能が確保された建築物」、
3階建て以上もしくは500㎡を超える建物は「準耐火建築物」もしくは「準耐火建築物と同等の延焼防止機能が確保された建築物」にする必要があります。
2019年の法改正により、「同等の延焼防止機能が確保された建築物」も認められるようになり、準防火地域の「準耐火建築物」および「準耐火建築物と同等の延焼防止機能が確保された建築物」も10%の建ぺい率の制限緩和が適用されるようになりました。
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