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2017.11.24/
コラム
【福井新築コラム】住宅ローン控除が使えないとき!編
こんにちは、フルブリックです。
福井で高気密・高断熱、輸入住宅、ゼロエネルギーハウスを建てたい方にオススメのコラムです!
今日は、住宅ローン控除についてです。
住宅ローンを利用してマイホームを買ったときには、一定の要件で住宅ローン控除を
適用して入居年より10年間は所得税や住民税を軽減することができます。
でも、この住宅ローン控除が使用できない場合があるので確認しておきましょう。
狭い住宅を購入したとき
住宅ローン控除を使うためには、購入した住宅の登記上の床面積(一戸建ての場合は各床面積の
合計、マンションは占有面積)が50平方メートル以上でなければなりません。
平屋住宅やマンションは注意してください。単身者向けのワンルームでは住宅ローン控除が
使えない場合が多いです。
また、住宅ローン控除には「家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること」
という用件があるため、店舗併用住宅などを購入して自己の居住用スペースが半分に満たない
ときも住宅クローン控除が適用されません。
古くて耐震性のない住宅を買ったとき
購入した時点で、マンションなどの耐火建築物は築後25年以内、木造一戸建て住宅の非耐火建築物は
築後20年以内であることが原則で、それよりも古い家を購入した場合には住宅ローン控除が
使えないケースもあります。古くても、一定の方法により「自身に対する安全性の基準に適合すること」
が証明されている場合、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入した場合は住宅ローン控除を適用することが
できます。
購入した住宅への入居が遅れたとき
購入した住宅へ12月31日までに入居しなければ、その年は住宅ローン控除を受けることができません。
翌年からの適用になってしまいます。
年末近くにお引渡しを受けるときはしっかり考えて入居のタイミングを計ってください。
また、お引渡しを受けてから6ヶ月以内に入居する必要があります。また、一旦、12月31日までに
入居しても、転勤などで移動になったでも、その年の12月31日までに再入居した場合は住宅ローン
控除を使うことができます。
収入が一定額を超えたとき
住宅ローン控除を使うためには、その年の合計所得額が3,000万円以下でなければなりません。
高額の所得のかたのほか、他の資産を売却した所得がある場合には注意が必要です。
マイホーム売却に伴う他の特例を使うとき
購入した住宅に入居したと年の前々年から翌々年までの5年間において、居住財産を譲渡した
場合の長期譲渡所得の課税の特例や居住用財産の3,000万円特別控除、買換えまたは交換の特例の
適用を受ける場合には、住宅ローンの控除を使うことはできません。
マイホーム買換えの場合は、売却に伴う特例を使うほうがいいのか、それとも購入に伴う特例を使うほうが
よいのか、しっかりと計算したうえで検討してください。
住宅ローンの返済期間が短いとき
住宅ローン控除の対象となるローンは10年以上のものです。借入金額が少ない場合は、9年返済よりも
10年返済にしたほうが有利な場合もあるでしょう。また、10年以上の返済期間でだったが繰上げ返済で
9年未満で返済となると、その年からは住宅ローン控除が使えないことになります。
転勤などでマイホームを離れたとき
国内への転勤などで本人が住まなくなった時、それが単身赴任で引き続き家族のみが居住していれば
住宅ローン控除は適用されます。転勤先へ家族揃って引越しの場合は適用外となってしまいます。
また、海外へ赴任の場合は、たとえ家族が引き続き居住していても、住宅ローン控除は適用外に
なってしまいます。
一般的な住宅購入であれば心配ないものの、他と違う要素がある場合は事前に調べておきましょう。
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