土地を売るときにはどのような手続きが必要?【★福井建売・分譲コラム】
こんにちは 不動産営業部の野坂です。
今回は、土地を売るときの手続きについてご案内します。
土地を売るときの手続きは、
①仲介の依頼、②売買契約の締結、③抵当権の抹消、④引渡しの順にすすみます。
①仲介の依頼
土地を売るときは、まず自分で買い手を探すか、不動産業者に仲介を依頼して買い手を探してもらいます。
不動産業者に仲介を依頼するときは、媒介契約の手続きが必要です。
媒介契約には3種類あり、それぞれ売り手ができることと業者がすべきことに違いがあります。
《一般媒介契約》
複数の業者に仲介を依頼できる契約です。
売り手は自分で買い手を見つけることもできます。
業者が売却活動の状況を売り手に報告する義務はありません。
《専任媒介契約》
特定の業者に仲介を依頼し、他の業者には依頼できない契約です。
売り手は自分で買い手を見つけることができます。
業者は、定期的に、売却活動を売り手に報告する必要があります。
売却対象物件は国土交通大臣が指定する流通機構(レインズ)に登録する必要があります。
これは、より広い範囲で買い手を募集するために定められた決まりです。
《専属専任媒介契約》
最も条件の厳格な媒介契約です。
特定の業者のみ仲介を依頼し、売り手は自分で買い手を見つけることができない契約です。
業者は定期的に、売却活動の状況を売り手に報告しなければなりません。
専任媒介契約と同様、物件は指定流通機構(レインズ)に登録する必要があります。
次回は、②売買契約の締結についてご案内します。